謹啓
平素よりお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
愛知維新の会は、本会所属議員である小村たかし北名古屋市議会議員に対し、下記の内容にて、党紀規則に基づく処分を行うことについて、役員決定したことをお知らせいたします。
なお、今般の件により、多大なご心配とご迷惑をおかけしております北名古屋市民の皆様、そして日頃から我々をご支援いただいている皆様に、衷心よりお詫び申し上げます。
記
対象者 小村 貴司 北名古屋市議会議員
処分内容 除名
処分事由 『愛知維新の会党紀規則』における以下の倫理規範に反する行為があったと認められるもの。
第2 条第三号「党の規律を乱す行為」 ―ロ「党大会等の決定事項に違背する等、本党の
方針に反する行為」
【違反概要】
小村議員は、本党の党是である身を切る改革を実行するための被災地等への寄付を、確認できないまま離党届を提出した。そのため、実行の意思を確認するべくメッセージを送信し、既読を確認した。
その後、複数回電話連絡をするも電話に出ることなく、折り返しもないことから実行の意思はないと判断したもの 〈党大会等の決定事項に違背する等、本党の方針に反する行為〉。
《補足;小村氏の「身を切る改革」実施状況について》
対象期間:令和4 年5 月~令和6 年1 月(21 ヵ月)
北名古屋市議会議員月額報酬 :431,000 円
「身を切る改革」分:28,877 円/月
実施必要額(総額):606,417 円
小村氏による実施報告額:260,000 円
不足額:346,417 円
《経緯に関する補足事項など》
本年2 月13 日、小村氏から「一身上の都合」を理由として、詳細の事情説明もないまま、本会へ離党届の提出がありました。さらに同氏は同日、SNS の個人アカウントにおいて、主観に基づく事実ではない内容(※次頁参照)を含む、離党届を出すまでの経緯とされる本人の見解を公開しています。その後、前頁に記載のとおり、愛知維新の会事務局・役員から実行の意思を確認するべくメッセージを送信の上で既読を確認し、その後、複数回電話連絡をするも電話に出ることなく、折り返しもありませんでした。
小村氏については、従前より「身を切る改革」の実行に否定的な発言をしていることを複数名が聴取しており、これらの事実と、釈明を求める連絡にも応じない状況を総合的に勘案し、「身を切る改革」について、実行意思がないものと判断せざるを得ない状況となりました。
もとより「身を切る改革」の実行は本会公認の必須条件であり、選挙公約として有権者の皆様にお約束しているものです。小村氏も当然、公認にあたって身を切る改革を行う誓約書に署名をしています。
そのような状況下で、初当選からの任期を満了することなく、北名古屋市民の皆様との公約を反故にすることは、断じて許されるものではなく、党に対しても説明責任を果たすことなく、今回のような行為に至ったことは極めて遺憾であると言わざるを得ません。
加えて、離党届が受理される前であるにもかかわらず、一方的な主張をSNS 上で公にするのは組織人としてあるまじき行為であり、「維新」に期待をして大切な一票を投じてくださった北名古屋市民の皆様、そして維新を支援してくださる方々への礼を失する行為であると、重く受け止めております。
上記の理由により、愛知維新の会役員会は、小村氏について、全会一致で愛知維新の会党紀規則に基づく除名処分とすることを決定いたしました。今後につきましては所定の手続きに則り、本人からの弁明のための期間を設けたのち、処分を確定することとなります。
本会としましては、小村氏からの弁明があれば、それと真摯に向き合い、協力して事実の究明に努めますが、それと同時に、選挙において有権者の皆様とした約束を、小村氏が責任を持って果たすことを引き続き、強く求めてまいります。
最後に、令和4年北名古屋市議会議員選挙において、「北名古屋市初」となる維新公認候補に多くの期待をお寄せいただき、投票いただいた北名古屋市民の皆さまに、深くお詫び申し上げます。今後は所属党員に改めて公約・誓約の重大さとその意義を共有するとともに、信頼回復と再発防止に努めてまいります。
※[小村氏のSNS 投稿における主張において、事実と異なる表現]
・「守島衆議院議員の依頼でハラスメント委員会に告発する事となった」とされる内容
→守島衆議院議員は、小村市議からの主張を誠実に受け止めたうえで、ハラスメントの事実を主張するのであれば、正当な手続を踏むべきであると促したというのが事実です。
・「ハラスメント委員会に告発以降、未だにハラスメント委員会は開かれず、今後の見通しも立てられず愛知維新の会においても何も協議されない」 とされる内容
→ハラスメント委員会は、慎重な審議を要するため、前提として相応の時間を要する旨、守島衆議院議員から小村氏に説明しており、さらに2 月21 日藤田幹事⾧会見において説明がなされたとおり、ハラスメント委員会は小村氏本人とも接触し、関係者への事情聴取を進めるなど、正当な手続きを進めており、「今後の見通しも立てられず」という指摘は当たりません。
さらに、ハラスメント委員会は党本部に設置された、高い独立性が求められる機関であり、その性質上、地方総支部は関与できない機関であることから、「愛知維新の会においても何も協議されない」という指摘も、同様に当たらないものと認識しております。
・「愛知維新の会が、身を切る改革について期日を設けながら小村氏の返答を待たずして除名処分とした」とされる内容
→小村氏は、前頁に記載のとおり、身を切る改革に未払いがある状況下で離党届を提出し、その後、愛知維新の会からの連絡にも応答がなされない状況などを勘案し、規則に則り役員会にて処分決定をしております。
現在は処分決定後、本人からの異議申し立て期間であり、小村氏が主張するやりとりは、その期間において、改めて有権者の皆様とお約束した「身を切る改革」を実行する意思が本当にないのか、投げかけたものです。
以上